残置物の撤去

空き家・退去後のお部屋に残された家財を、まとめて撤去いたします。

残置物の撤去とは?

どんなお部屋のタイプでも必ず解決します。

引越や住み替え、空き家の相続などの理由で、
住宅などに置いたままになってしまった不要な家財
(残置物)を撤去しなければならないけれど、
さまざまな理由で自分ではできないということもあります。
そういった方のために
代わりに残置物の撤去を行うことです。

  • ご相談・お見積り無料
  • 土日祝日も対応可能
残置物撤去の作業風景

お問い合わせはお気軽に

受付時間:10:00〜19:00 
定休日:火曜日

次の募集に間に合わせます。まずは現地を見せてください

残置物撤去を利用する
メリット

1.残置物撤去の実績がある

業者はその道の専門家ですので、当然残置物撤去の経験・実績も豊富です。スムーズに・丁寧に残置物を撤去するノウハウに長けておりますので、安心かつ、安全に残置物の撤去をお願いすることができます。

残置物撤去の実績
残置物の仕分け

2.残置物の仕分けをする必要がない

一般廃棄物で「燃えるごみ」「燃えないごみ」「粗大ごみ」「資源ごみ」等に
分別するように産業廃棄物も「紙くず」「廃プラスチック類」「金属くず」等、
廃棄物の種類ごとに仕分けを致します。また、素材が複合されているものなど
分けることが困難な廃棄物は「混合廃棄物」として扱います。このような仕分け
作業では産業廃棄物業者様のように慣れている方は瞬時に見分ける事が出来ますが
慣れていない方は、かなりの時間と手間がかかる可能性があります。

3.時間を有効活用できる

残置物処分を業者に依頼して、節約できた時間を専門のリフォーム業務に活用する
事が出来ます。また「今は忙しく、残置物どころじゃない」
そのようなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
マイナスのカバーに労力を使うのではなく専門の得意分野に注力する事で、
自分の時間を有効に使うことができます。

残置物撤去で時間を有効活用
店舗情報
リユースマーケット 店舗外観(本庄市児玉町吉田林)

リユースマーケット

〒367-0211
埼玉県本庄市児玉町吉田林392-1
TEL:0495-71-7581
営業時間: 10:00~19:00
定休日: 毎週火曜日
中古品の販売買取ならリユースマーケットにおまかせ!

よくある質問

  • Q.
    残置物撤去とは何ですか?
    A.
    主に不動産業者や解体業者、片付け業者の間で使われる専門用語の一つで、残置物撤去とは売買物件や解体物件、賃貸物件では売り主や、以前の居住者が使っていた家財品を撤去(処分)することです。 また店舗やお店が廃業した後に残った不用品や機材などを指す場合もあります。
  • Q.
    残置物の撤去費用はいくらですか?
    A.
    残置物の撤去費用は、お部屋の間取りと物量でお出ししています。当店の目安は、1R・1Kで30,000円〜、1DK・1LDKで55,000円〜、2DK・2LDKで90,000円〜、3DK・3LDKで145,000円〜、4LDK以上・一軒家で200,000円〜(いずれも税込の目安)です。 物量・搬出経路・階数によって変わりますので、実際の金額は現地でのお見積り(無料)で確定します。 詳しくは料金ページをご覧ください。
  • Q.
    残置物を撤去するにはどうすればいいですか?
    A.
    ・一般ごみとして処分する
    ・ごみ処理施設に持ち込む
    ・リサイクルショップで売却する
    ・産業廃棄物処理業者に処分してもらう
    ・不用品回収業者に処分してもらう
  • Q.
    残置物は誰のもの?
    A.
    残置物は、退去された入居者様の所有物と考えられるのが基本です。賃貸借契約が終了しても、貸主様の所有物に自動的に切り替わるわけではありません。 前の入居者と連絡が取れない場合は、賃貸借契約書の条項の確認や、裁判所での手続きなど、所有権の扱いを整理する手順が必要になります。処分にかかった費用を前の入居者に請求できるかどうかも、契約の内容や経緯によって変わります。 個別のご判断は、弁護士など専門家にご確認ください。当店は、法的な整理がついたお部屋の撤去作業を承ります。
  • Q.
    退去時に残置物を撤去する費用は誰が負担するのでしょうか?
    A.
    部屋を明け渡しの時は何も無い状態にする必要があり、物を残したまま退去しても明け渡したことにはなりません。 不用品を撤去するために必要な費用は借主が負担します。 賃貸借契約終了後でも、貸主は借主に残置物を処分するように求めることができます。
  • Q.
    退去者の残置物を勝手に処分してもいいですか?
    A.
    残置物の場合、賃貸借契約が終了している場合であっても、所有者は退去した入居者にあります。 よって、勝手に処分してしまうと、所有権の侵害という扱いとなり、また窃盗や器物損傷罪で損害賠償に繋がるリスクがあります。 ですから、所有者である退去者に対して、許可を得たうえで処分する必要があるのです。
  • Q.
    入居者が夜逃げをした場合どうなる?
    A.
    入居者が夜逃げをした場合、オーナーは金銭的な損失を被ります。 入室や家財の処理を始めるまでの手続きにかかる費用や、原状回復の費用はオーナー負担です。 家賃滞納分と合わせても、数百万円単位の損失が出るケースもあります。 さらに、夜逃げされた部屋は空室ではないため、新たな入居者を募集できません。
  • Q.
    残置物を勝手に処分するのは違法ですか?
    A.
    残置物を入居者や相続人の許可を得ずに処分した場合、窃盗や器物損傷罪などになることがあります。 中には、損害賠償を請求されるケースもあります。 たとえ入居者が夜逃げしたとしても、残置物を処分するには本人か相続人の許可が必要ということです。
  • Q.
    残置物の処分には免許が必要ですか?
    A.
    残置物の多くは、ご家庭から出る一般廃棄物にあたります。その収集運搬には、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。事業活動にともなう産業廃棄物が混ざる場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可も必要になります。 一般廃棄物収集運搬業の許可は上里町・伊勢崎市で取得しています。その他の市町では、産業廃棄物収集運搬業許可(埼玉県・群馬県・東京都 第206029号)にもとづいて対応し、ご家庭から出る一般廃棄物については、許可を持つ提携業者と連携して最後まで責任をもって適正に処理いたします。 なお、物件の移動や引っ越しの際に出る家具等は通常のごみ収集では持っていってもらえません。残置物を貸主様が処分するのか借主様が処分するのかは、賃貸借契約の内容によります。
  • Q.
    指定残置物とは何ですか?
    A.
    賃借人が所有していたモノのうち廃棄を希望しないモノを「指定残置物」といいます。 指定残置物は賃借人が指定しますが、場合によっては賃借人の相続人が委任者となり指定するケースも考えられます。 また賃借人以外の人が所有するモノについても「指定残置物」となり、廃棄処分できないことは言うまでもありません。
  • Q.
    孤独死した場合処理料は誰が払う?
    A.
    原則として、孤独死による清掃費用は入居時に支払った敷金で相殺されます。 ですが、敷金では賄いきれないようであれば、保証人に対して請求されます。 そもそも保証人がいない、または保証人が亡くなっているのであれば、相続人が支払うことになります。 もし保証人も相続人もいないようであれば、物件所有者が支払うこととなります。
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地域別のご案内

各ページに、その市町の粗大ごみの出し方・手数料・担当窓口をまとめています。上記以外の地域もご相談ください。